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TOP > 相続手続き > 親への寄与度を相続に反映したい場合の遺産相続手続き

目次

親への寄与度を相続に反映したい場合の遺産相続手続き

被相続人である親に対して寄与行為があった場合、その寄与度に応じて遺産相続手続きが行われる事が一般的です。 寄与行為とは、例えば被相続人が営む事業を手伝っていたり、財産の管理や仕送りをしていた、療養看護をしていたなどが該当し、それによって財産の維持や増加がある事が要件となります。

遺産相続手続きの一つ遺産分割協議では、その寄与分の金額をあらかじめ遺産から差し引いて遺産分割を行い、寄与行為を行った相続人の遺産へ寄与分の金額を加算して求めます。 ただし、他の相続人がスムーズに寄与分を認める事は少なく、多くの場合で家庭裁判所に調停を申し立てて協議を行う形で寄与分を主張します。

遺産相続手続きで何から始めていいのか分からない場合

大阪などで遺産相続手続きをおこなう必要が生じた場合でも、初めての相続であると何から始めたら良いのか、困惑してしまうこともあるかもしれません。そこで、まずは最初におこなう必要があるのは、財産全体がプラスなのか、マイナスなのかを確認することではないでしょうか。

預貯金や不動産など多くの財産がある一方で、事業主の方などは資金を多額に借り入れている場合が考えられます。すると、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いてみたら、借金のほうが多かったということもあるのです。その借金を帳消しにするには、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続を放棄するという、遺産相続手続きをおこなわなければなりません。

遺産相続手続きのスケジュールは?

遺産相続手続きには期限があるものがありますが、その期限が切れたからと言って遺産が他の誰かに取られるという事は発生しません。ただ、遺産相続手続きのスケジュールを確認せずに放置することでデメリットが生じる事があります。

借金も相続してしまう為、相続放棄をしたい場合は相続した3か月以内に放棄する必要があります。相続税が負担になった場合の相続税の軽減を受けられるのは相続して10か月以内に軽減の申告をする必要があります。 このようなデメリットを受けない為にも、遺産相続のご相談は弁護士に相談する事をおススメします。

遺産相続手続き|遺言書の確認

誰かが財産を遺して亡くなった場合、遺族の配偶者や子どもなどは相続人となる可能性があります。ただ、遺族で好きに財産を分けて良いということではなく、まず最初に確認すべきが遺言書です。遺産相続手続きにはここが欠かせません。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認が必要です。公正証書遺言の場合は検認は必要ありません。遺言は亡くなった方の最後の意思なので尊重されなければなりません。配偶者や子どもがあまりにも困るような内容であれば民法上保護された権利である遺留分を主張することもできますが、基本は遺産相続手続きは遺言書を元に行われます。遺族全員でよく確認することが大切です。

相続手続きを郵送などで行う

一部の手続きについては、郵送で実施することも可能です。ただ対応しているかどうかは、先に見ておく必要があります。駄目と書かれているものは無理ですし、窓口以外で手続きできない場所では自分から行くしかありません。

手続きが実際にできて、郵送でも対応できるものは使っていくといいです。相続手続きを代行している業者などは、郵送である程度の手続きができると紹介して、一部の手続きを簡略化しています。代行する部分には、取り寄せなども入っているので、困っている書類などを手に入れやすいのです。郵送も使える方法と考えてください。

全国に相続手続きの相談を行う場所がある

どの地域でも、相談することで何とか相続手続きを行っていく人がいます。わからない内容が多すぎて、非常に困っている方が多いのも事実なので、全国で相談に応じてくれる場所が用意されます。

担当している事務所が相談に応じてくれたり、センターとして対応してくれる会社もあります。話をして、わからないところを把握するだけでなく、相続手続きを代行してもらうことも可能です。自分が思っている内容が全て正しいわけでもありませんが、話を聞いていると正しかったこともわかってきます。確認を取りながらしっかりと対応することも大事です。

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