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目次

大阪の弁護士に依頼した場合の交通事故慰謝料

弁護士に交通事故慰謝料の請求を依頼した場合、自賠責基準のような日額ではなく、入通院期間を基礎に金額が定められています。

長期間にわたって通院した場合には、上限を実通院日数の3.5倍として慰謝料を算定することもあります。

入通院期間が短かったり、被害者の過失割合が大きかったりした場合は、自賠責基準の方が慰謝料を多く受け取れることもありますし、弁護士費用が高くついてしまい費用倒れになる可能性もあります。

過去の判例を参考にできる柔軟性の高さ、専門家なら誰でも閲覧できる赤本に基準が書かれていること、そして交渉力を発揮できるという点が交通事故弁護士の魅力です。

交通事故慰謝料の相場について

交通事故の被害者にあった場合、自動車同士であっても車が傷つくなどして壊れますし、状況によっては怪我をする事もあります。怪我をした場合には会社を休む必要があり、後遺症が出た場合には病院に通院する必要も出てきます。

交通事故慰謝料というものはこのような迷惑をかけられたお金を意味し、相場として自賠責保険の基準では入院や通院をした場合には1日につき4200円となっており、後遺症が残った場合の慰謝料については等級によって32万円から1100万というような幅があります。

加害者の入っている保険会社や弁護士と相談する事で高い慰謝料を貰える事もありますが、怪我をした場合には通院を怠らない事が大切です。

より高額な交通事故慰謝料を請求する方法

算定基準が3つある交通事故慰謝料ですが、死亡慰謝料についても、どの基準を用いるかによって金額に大きな開きが出てきます。

強制保険の自賠責保険で支払われる場合は、亡くなった本人に対する慰謝料はその人の立場に関係なく350万円と決まっています。しかし弁護士基準を適用すると、一家の支柱が亡くなった場合、2800万円が相場となっています。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料についても同様に、弁護士に依頼すればより高額な慰謝料を請求することが可能となります。無料相談を行なっている法律事務所も多いですから、自分の場合はどのくらい金額が変わってみるか、問い合わせてみるとよいでしょう。

通院の頻度と交通事故の慰謝料

実は交通事故の慰謝料に影響するのが通院する頻度です。傷の完治に同じ期間が必要となった場合でも、通院を行う頻度によって交通事故の慰謝料は違ってきます。

より通院の頻度が高い方が支払われる交通事故の慰謝料が高額になる傾向にあります。

また、交通事故の慰謝料をしっかりと受け取るためには、通院の回数が多くなってしまったとしても、最後までしっかりと通院を行うという事が重要となります。

くれぐれも自分の都合で勝手に通院をストップしてしまうという事がない様にしましょう。交通事故の慰謝料について少しでも基本的な事を知ると、自分自身が不利とならないための対策を行う事ができるでしょう。

交通事故慰謝料について