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目次

交通事故慰謝料弁護士基準では逸失利益は大きい

交通事故慰謝料弁護士基準では、逸失利益が大きい傾向があります。これは、弁護士基準では、被害者が交通事故によって失った将来の収入をできる限り正確に算定して慰謝料を計算するからです。一方、自賠責基準や任意保険基準では、被害者の将来の収入を過小評価して慰謝料を計算する傾向があります。

例えば、20歳の男性が交通事故で後遺障害を負い、以後働けなくなった場合、自賠責基準では逸失利益として約1,000万円が支払われます。一方、弁護士基準では約2,000万円が支払われます。これは、弁護士基準では、男性が今後60年間働いて得られるであろう収入を算定して交通事故慰謝料を計算しているのに対し、自賠責基準では、男性が今後30年間働いて得られるであろう収入を算定して慰謝料を計算しているためです。

交通事故に遭った場合、弁護士に相談して交通事故慰謝料は弁護士基準による慰謝料を請求することをお勧めします。

交通事故における逸失利益

逸失利益とは、交通事故によって将来得られるであろう収入の減少分です。 交通事故で怪我をすると、労働能力が低下し、収入が減少する可能性があります。 逸失利益は、この収入の減少分を補償するためのものです。

逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数 × ライプニッツ係数

  1. 基礎収入:交通事故がなければ得られたであろう収入
  2. 労働能力喪失率:交通事故によって喪失した労働能力の割合
  3. 就労可能年数:交通事故の時点での年齢から定年までの年数
  4. ライプニッツ係数:将来の価値を現在に換算するための係数

逸失利益は、交通事故の被害者が死亡した場合や、重度の後遺障害を負った場合に請求することができます。 逸失利益を請求するには、交通事故の被害者や遺族が、加害者や加害者の保険会社に対して損害賠償請求を行う必要があります。逸失利益が発生するのはどれくらいの後遺障害等級なのか?などは弁護士に相談するといいでしょう。

逸失利益の請求額は、交通事故の状況や被害者の年齢、職業、怪我の程度などによって異なります。 逸失利益を請求する際には、弁護士に相談することをお勧めします。

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