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相続が発生した場合、相続手続きには、亡くなった方の相続人を特定するため戸籍謄本が必要です。この際必要な戸籍謄本とは、「故人が生まれてから亡くなるまで」の戸籍です。例えば、結婚により、親の戸籍から抜け新しい戸籍を作ります。
このため、「故人が生まれてから亡くなるまで」の戸籍を揃えるには、遡って一つずつ請求していくことになります。まず、死亡された時点での戸籍を、本籍地の市区町村に請求します。
そして、入手した戸籍の「戸籍事項」欄の改製事由と改製日、「身分事項」欄の従前戸籍などを見て以前の本籍地を確認し、その市区町村へ戸籍を請求します。このように、出生時まで辿って請求していきます。戸籍の請求は郵送でも可能です。また窓口の場合も本人確認書類など必要なものがあるので、まずは市区町村に問い合わせてください。
相続手続きの中でも、争いの発端となる手続きが遺留分減殺請求です。 これは、遺言により民法で保証された侵害する事ができない相続財産(遺留分)を侵害された場合において、侵害を受けた相続人が保証分を求める相続手続きを言います。
原則として、請求をした時点で効力を有し、侵害をした者はその分の財産額について支払う義務を負います。ただし、生前の被相続人から特別受益を受けた場合は、その金額を相続財産の金額に加算し、それを元に遺留分の算定を行います。
例えば、1000万円の相続財産を2人の子供で分割する場合、法定割合では半分の500万円ずつに分割します。しかし、長男は生前400万円の特別受益を得ていた場合は相続財産は1400万円となり、半分の700万円が遺留分となるため、500万円しか受け取っていない次男は残りの200万円の支払いを長男に求める事ができます。
相続税を減らして相続手続きをするには、小規模宅地等の特例をうまく使うことが大切です。平成27年から相続税は増税となりました。そのため、節税の鍵は小規模宅地等の特例をうまく使えるかどうかが重要となります。
これは、亡くなった人が保有していた宅地の評価を、大きく減額してくれる制度で、自宅や事業、貸付用などに使われていた土地のことで、適用できれば、相続税の計算上330平方メートルまでの部分について、評価を80パーセント減額してもらうことができます。
ただ、誰がその土地を相続したかどうかが、適用される条件となりますから、相続手続きを行う際には、気をつけましょう。
遺産の相続に関する手続きは複雑であり、大切な人を亡くしたばかりの親族の方だけで集まって話し合いを行うと、後々まで残る思わぬトラブルを起こしてしまうという危険性もあります。そこで、大阪でも実績がある遺産相続手続き相談所を利用すべきです。
ポイントとなるのは、これまでにも同じようなケースを円満に解決し、親族全員が満足することができるような遺産相続を行ってきた実績があるかどうかということです。調べ方としては、ネット上での口コミを利用するのも一つの方法になります。遺産相続手続きに関しては、プロである、弁護士や司法書士の手を借りるのが得策です。
遺産を分割する際に行う相続手続きは遺産分割協議であり、相続人や受遺者全員の合意を得て遺産分割協議書を作成する必要があります。協議では、被相続人の遺言や民法に定める法定相続分、あるいは遺留分や特別受益、寄与分などを加味して、総合的に判断を行いますが、全ての相続人の合意が無ければ成立しない為、争いが起こるケースが多々あります。
そうした争いを避ける為には、生前から被相続人と共に遺産分割について話をしておく事、弁護士に協議に参加して貰う事などが挙げられます。それでも争いが治まらない時は、家庭裁判所で遺産分割調停を行う事になり、最終的には裁判官の審判を受ける事になります。
遺留分は形成権と解釈される為、権利を行使する旨を伝える(遺留分減殺請求をする)だけで権利を行使する事ができますが、それでもなお遺産を渡さない場合は家庭裁判所に物件返還請求調停の申し立てを行います。
例えば、遺言により兄である相続人が全ての遺産を取得した場合、弟が遺留分を行使すれば遺産の一部の所有権が弟に移るものの、所持しているのは兄になります。これを解消する為に行う手続きが先の調停となります。
つまり、遺留分に係る相続手続きは、遺留分を侵害された事を知った日から1年以内に侵害した相手に対して権利を行使する事であり、権利が異動した遺産の返還請求はそれと別に行う手続きという事になります。