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目次

弁護士(大阪、京都、神戸)に知的財産権を相談

知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、パブリシティ権、不正競争防止法上の権利など、知的活動から生み出される財産を保護するための権利の総称です。

知的財産権を侵害された場合、侵害者に対して、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求などの法的措置をとることができます。

弁護士は、知的財産権の侵害に関する法律や判例に精通しています。そのため、知的財産権を侵害された場合、弁護士に相談することで、侵害者に対して適切な法的措置をとることができます。

弁護士に知的財産権を相談する際には、以下の点に注意してください。

  1. 知的財産権を侵害された具体的な事実を弁護士に伝える。
  2. 知的財産権を侵害した相手方の氏名や住所など、侵害者に関する情報を弁護士に伝える。
  3. 知的財産権を侵害されたことで被った損害の額を弁護士に伝える。

弁護士に相談するには、弁護士費用がかかります。しかし、弁護士費用を立替えて、侵害者から弁護士費用を回収することができる場合もあります。そうでない場合もあるのでよく考えてから弁護士に相談するのがいいでしょう。

知的財産権を侵害された場合、弁護士に相談することで、侵害者に対して適切な法的措置をとることができます。弁護士費用を心配している場合は、弁護士費用を立替えて、侵害者から弁護士費用を回収することができる場合があります。

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